神奈川県における指定難病医療費助成制度は、原因不明で治療方法が確立していない難病患者の医療費負担を軽減するための制度です。この制度では、厚生労働大臣が定める「指定難病」と診断され、認定基準を満たす患者に対して、医療費の一部が助成されます。

2025年の最新情報

令和7年(2025年)4月1日から、指定難病に7つの疾病が新たに追加されました。また、令和5年10月1日からは、指定医が重症度分類を満たしていることを診断した日まで遡って医療費助成を開始できるようになりました。

さらに、マイナンバーによる情報連携が可能となり、特定医療費(指定難病)の手続きにおける医療保険の加入関係確認が簡略化されています。

申請方法と必要書類

申請には以下の書類が必要です

  • 特定医療費(指定難病)支給認定申請書
  • 臨床調査個人票(難病指定医が記載したもの)
  • 個人番号(マイナンバー)関係書類または健康保険証等のコピー
  • 住民票(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 市町村民税課税・非課税証明書(所得に応じて必要)

申請は各保健所等の窓口か、神奈川県がん・疾病対策課への郵送で行えます。

自己負担限度額

自己負担限度額は、支給認定基準世帯員の市町村民税額に応じて決まります。例えば

  • 生活保護受給者:0円
  • 低所得I(市町村民税非課税かつ本人収入80万円以下):2,500円
  • 一般所得I(市町村民税所得割額71,000円未満):10,000円
  • 上位所得(市町村民税所得割額251,000円以上):30,000円

人工呼吸器を装着している方は、月額1,000円に軽減されます。

注意点

  • 18歳未満の方は、小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となる可能性があります
  • 臨床調査個人票を記載できるのは、難病指定医に限られています
  • 医療費の助成対象となるのは、指定医療機関での治療に限定されます
  • 令和7年5月現在、ゴールデンウィーク後のため受給者証の発行に通常より時間がかかっています

詳しい情報は神奈川県がん・疾病対策課難病対策グループまでお問い合わせください。

ソースURL: https://www.pref.kanagawa.jp/docs/nf5/cnt/f531594/

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