目黒区では、心身に障害をお持ちの方々とそのご家族を経済的に支援するため、複数の手当制度を設けています。
目黒区独自の「心身障害者福祉手当」
支給額と対象者(3つのカテゴリー)
対象(1)月額15,500円
- 愛の手帳1度から3度のかた
- 身体障害者手帳1級・2級のかた
- 脳性マヒまたは進行性筋萎縮症のかた
対象(2)月額10,000円
- 愛の手帳4度のかた
- 身体障害者手帳3級のかた
対象(3)月額13,000円
- 区の指定する難病のかた(保健センターの難病医療費助成の対象のかた)
重要な制限事項
年齢制限: 65歳以前に身体障害者手帳などの交付を受けた方が対象23
所得制限: 受給者やその扶養義務者の所得に応じて制限があります43
国の制度「障害児福祉手当」
20歳未満の重度障害児が対象
支給額: 月額15,690円(令和6年4月改定)
支給時期: 年4回(5月、8月、11月、2月)にそれぞれ3か月分がまとめて支給
対象となるお子さん
身体または精神に重度の障害があり、日常生活で常時介護が必要な状態にある20歳未満のお子さんが対象です5。診断書は障害の部位によって8種類に分かれており、所定の診断書による判定が行われます。
受給できないケース
- 施設に入所している場合
- 障害を理由とする公的年金を受給している場合
- 所得制限に該当する場合
その他の関連手当
特別障害者手当
月額26,000円 - 常時特別の介護が必要な20歳以上の方が対象
重度心身障害者手当
月額60,000円 - 65歳未満で常時複雑な介護が必要な方が対象
申請方法と相談窓口
申請先
目黒区役所 障害者支援課支援サービス係
- 電話:03-5722-9846
- ファクス:03-3715-4424
申請時の注意点
申請を検討している方は、まず電話で相談してみることをおすすめします。必要な診断書や書類について詳しく説明してもらえ、お子さんの状態に応じた適切な手続きを案内してくれます。
継続手続きも忘れずに
障害児福祉手当を受給している方は、毎年8月12日から9月11日の間に「障害児福祉手当現況届」の提出が必要です。これを忘れてしまうと8月分以降の手当がストップしてしまうので、忘れずに期限内に提出しましょう。
まとめ
目黒区では、障害の程度や年齢に応じて複数の手当制度が用意されており、月額10,000円から60,000円まで幅広い支援が受けられます。制度によって対象者や申請方法が異なるため、まずは窓口に相談することが大切です。
遠慮せずに相談してみてください。きっと新しい発見があるはずです。
ソースURL: https://www.city.meguro.tokyo.jp/shougaishien/kenkoufukushi/shougaisha/ku_teate.html