東京都葛飾区では、国が行う小児慢性特定疾病医療支援事業に基づき、その治療にかかった費用(保険適用分)の一部を公費によって助成する制度を実施しています。この制度により、慢性疾患を抱える子どもたちの医療費負担が軽減されます。

対象となる疾病群

助成対象となる疾病は、悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患群の14疾患群に分類されています。疾病の詳細については、小児慢性特定疾病情報センターのホームページで検索することができます。

助成内容と自己負担上限額

助成期間内の認定された疾病の治療にかかる保険診療であり、医療保険適用後の自己負担額(入院時食事療養費標準負担額は含みません)が「月額自己負担上限額」を超える場合、その超える額を助成します。自己負担は、病院・診療所での保険診療、院外処方による薬局での保険調剤費、訪問看護ステーションの訪問看護費に対し発生します。

自己負担額は「自己負担上限額管理票」により管理することになります。また、入院時食事代の一部も助成されます。

マイナ保険証対応による提出書類の変更

令和6年12月2日以降、健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みになることに伴い、小児慢性特定疾病医療費助成に関する手続きの必要書類「健康保険証の写し」について変更されています。健康保険の資格確認のための提出書類については、葛飾区が公開しているPDFで詳細を確認できます。

申請に必要な書類

申請に必要な書類は複数あり、小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書、世帯調書、保険者からの情報提供にかかる同意書、医療意見書情報の研究等への利用についての同意書などがあります。重症患者認定申請や人工呼吸器等を装着されている方には別途書類が必要です。

申請書類はPDFでダウンロードできるほか、申請窓口でも配布されています。

申請窓口と指定医・指定医療機関

申請窓口は、葛飾区健康部(保健所)保健予防課、金町保健センター、新小岩保健センター、水元保健センター、高砂区民事務所、堀切区民事務所の6カ所があります。

小児慢性特定疾病医療費助成制度では、医療費助成のための医療意見書を作成する医師は、あらかじめ都道府県等に指定された「指定医」であることと定められています。また、原則、都道府県等が指定した医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)が行う医療に限り、助成が受けられます。

難病患者福祉手当の併給

小児慢性特定疾病医療費助成の受給者証をお持ちで、なおかつ疾病が指定難病にも該当する方は難病患者福祉手当を受給できる場合があります。他の手当との併給制限や所得制限等の要件がありますが、受給者証の申請と同時に申請できます。

ソースURL: https://www.city.katsushika.lg.jp/kenkou/1030182/1001790/1001848.html

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