制度の概要

長野県では、溶血性貧血(国指定難病を除く)および汎発性血管内血液凝固の患者さんを対象に、医療費助成制度を実施しています。この制度は、国の指定難病医療費助成制度の対象外となる方を県独自で支援するものです

対象となる疾病

疾病名備考
溶血性貧血「自己免疫性溶血性貧血」「発作性夜間ヘモグロビン尿症」は国制度対象
汎発性血管内血液凝固特発性血栓症のうち、汎発性血管内血液凝固のみが対象

申請方法

  • 新たに助成を受ける場合は、住所地を所轄する保健所に必要書類を提出します。
  • 認定された場合、申請書類を保健所が受理した日から助成が開始されます。

主な提出書類

  • 特定疾病医療費支給認定申請書
  • 診断基準に基づく医師の診断書
  • 医療保険の所得区分の確認に係る同意書
  • 軽症者特例に該当する場合は、該当書類

変更・手続きについて

  • 受診医療機関の変更、疾病の追加、自己負担上限額の変更、加入医療保険の変更などが生じた場合は、変更申請書等の提出が必要です。
  • 氏名や住所の変更、受給者証の再交付、県外転出時の返還手続きも定められています。

自己負担上限額

  • 自己負担上限額の変更は、変更申請書を提出した月の翌月初日から適用されます(申請が月初の場合はその月から)。

医療費の払戻し

  • 有効期間内に医療機関で過払いが生じた場合、所定の書類を保健所に提出することで医療費の払戻しが受けられます。

注意事項

  • この制度は長野県独自の事業であり、他県へ転入した場合は同様の助成が受けられない場合があります。
  • 受給者証と自己負担上限額管理票は、医療機関受診時に必ず提示してください。

まとめ

長野県の難病医療費助成制度は、国の制度でカバーされない患者さんを支援するための大切な制度です。申請や変更手続きは、必ず所轄の保健所で行いましょう

ソースURL: https://www.pref.nagano.lg.jp/shippei-kansen/kenko/kenko/nanbyo/kensitei.html

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