制度の概要
小児慢性特定疾病医療費助成制度は、児童福祉法に基づき、厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかっている児童等の家庭の医療費負担を軽減するため、自己負担分の一部を助成する制度です。
対象は、東大阪市に住所を有する18歳未満の児童で、慢性に経過し、生命を長期に脅かす、または生活の質を長期に低下させる、医療費負担が長期に高額となる疾病に該当する方です。
対象となる疾病
- 厚生労働大臣が定める16疾患群・788疾病
- 世帯の所得や疾病の重症度によって自己負担の限度額が設定
助成の有効期間
- 新規申請時の有効期間は原則1年以内(20歳に到達する場合はその前日まで)
- 有効期間内に必ず更新申請が必要(更新の案内はありません)
申請方法・必要書類
申請は管轄の保健センターで受付。
主な必要書類は以下の通りです。
書類名 | 内容・備考 |
---|---|
小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書 | 必須 |
世帯調書 | 住民税非課税世帯は裏面の申立書も必要 |
小児慢性特定疾病医療意見書 | 指定医療機関の指定医が記入 |
健康保険証(マイナ保険証も可) | 国民健康保険の場合は世帯全員分 |
同意書 | 医療保険上の所得区分確認用 |
受給者証・自己負担上限額管理票 | 更新・転入時のみ |
委任状 | 成年患者で家族が代理申請する場合 |
被保護証明書 | 生活保護受給者のみ |
年金証書等 | 非課税世帯で障害年金等受給者のみ |
- 新規・更新とも「治療見込期間の3か月前」から申請可能
- 転入の場合、他自治体の受給者証があれば認定内容を引き継げる場合あり
支給認定の開始日
- 原則「申請日」から
- 診断日から1か月以内の申請であれば遡及可能(やむを得ない理由があれば最長3か月)
18歳以上の申請
- 18歳以上は本人名義で申請
- 家族が代理申請する場合は委任状が必要
- 成年後見人等の法定代理人の場合は委任状不要
自己負担上限額を超えた場合
- 医療受給者証と同時交付の「自己負担上限額管理票」で管理
- 上限額を超えた場合、必要書類を提出すれば償還払いが可能
- 償還できるのは高額療養費まで。他の公費適用分は対象外
変更・再交付・転出時の手続き
- 氏名・住所・保険変更、疾病追加、重症認定などは変更申請が必要
- 受給者証の紛失・破損時は再交付申請が可能
- 転出時は受給者証の返却が必要。転入先で速やかに手続きを
問い合わせ先
- 東大阪市健康部保健所 母子保健課
この制度は、長期的な治療や高額な医療費が必要な小児慢性特定疾病のあるお子さんとご家族の経済的負担を軽減し、安心して治療に専念できるようサポートするものです。