広島県では、難病の患者に対する医療等に関する法律に基づき、指定難病と診断され、指定医療機関で受診した場合に医療費の助成を受けることができる制度を実施しています。この記事では、指定医療機関の申請方法や要件について詳しく解説します。

指定医療機関の概要

指定医療機関とは、都道府県知事が指定した医療機関のことで、「病院」「診療所」「薬局」「訪問看護事業所」などがあります。指定医療機関でなければ医療費の助成を受けられないため、医療機関の皆様には積極的に申請をお願いします。

広島県では、指定医療機関の指定を受けるには、以下の(1)(2)の要件を満たす必要があります。

  1. 難病の患者に対する医療を行うことができること
  2. 指定医療機関として広島県に申請し、指定を受けること

新規申請方法

以下の書類を広島県に提出してください

  • 難病指定医療機関 指定申請書
  • 保険医療機関等指定通知書のコピー
  • 保険医療機関等登録票のコピー
  • 訪問看護療養費支給申請書のコピー(訪問看護事業所の場合)
  • 開設許可証のコピー(診療所の場合)

申請先
広島県健康福祉局疾病対策課 疾病対策グループ

申請書類の有効期間は5年間です。継続を希望する場合は、有効期間内に更新申請が必要です。申請書の様式が新しくなりました(令和6年6月)。

更新・変更・辞退手続き

指定医療機関に関する申請のうち、新規申請以外についても下記の手続きが可能です

指定期間の更新(効力、有効期間、指定番号など)

効力・有効期間(広島県を除く広島県内での更新に関る)が切れる前に更新の手続きをしてください。

指定医療機関の変更(名称、住所、管理者氏名、開設者、指定番号 など)

指定医療機関が、1つ以上の事項を変更したい場合、指定医療機関の指定を変更することができます。広島県の指定を変更する場合、変更届を提出してください。

指定医療機関の辞退(廃止、休止、指定番号の返還、開設者変更 など)

指定医療機関が、1月以内の事前予告を行い、指定医療機関の指定を辞退することができます。広島県の指定を辞退する場合、辞退届を提出してください。

注意事項

複数での診療時

診療科が医療診療科票に記載されている場合、まず、複数で「対象疾病」「有効期間」「公費負担者番号」「公費負担医療の受給者番号」を、適切に確認してください。

対象医療の範囲

  • 指定医療機関での診療
  • 薬局での調剤
  • 訪問看護、訪問リハビリテーション
  • 訪問看護ステーション、訪問リハビリテーション
  • 介護老人福祉施設、訪問介護老人福祉施設
  • 訪問看護療養費用、訪問看護療養費

対象医療費負担

対象医療費負担では、都道府県または指定都市が定める自己負担上限月額を超えた医療費の支払いが不要になります。

対象医療費負担で1割の方・75歳以上で1割の方については、それぞれの状況の医療費負担で診療されます。

対象医療費支給手続き

「ひと月あたり」の対象医療費支給手続きは、医療機関等が発行した領収書等を添えて、医療診療科票に記載されている難病指定医療機関(病院・診療所にかかる医療、薬局での調剤、医療機関・訪問看護事業所での訪問看護を含む)で受診された対象医療を支払った場合、「ひと月あたり」の対象医療費支給手続きを診療します。

対象医療費支給申請の記載方法

厚生労働大臣「対象医療費支給手続き申請方法」(令和6年4月)の記載方法に従って申請してください。広島県の記載方法と、若干異なる点がありますので注意が必要です。

指定難病 指定医療機関一覧(広島県内)

広島県で指定した指定医療機関は、以下のとおりです。

  • 医療診療科票に記載されている疾病の医療は、「指定医療機関」以外では、医療費の助成を受けることができないので、受診される方は、あらかじめ「指定医療機関」であるか確認されることをお勧めします。
  • 掲載時の都合で、指定後の変更で掲載していない指定医療機関の場合でも、有効な指定医療機関で、県指定書面に掲載されるまでは掲載されていません。

広島県では令和6年5月現在、以下の指定医療機関リストを公開しています。

  • 難病 指定医療機関(病院、診療所、訪問看護療養所)
  • 難病 指定医療機関(薬局)
  • 難病 指定医療機関(訪問看護事業所)

お問い合わせ先

広島県健康福祉局 疾病対策課 疾病対策グループ

指定医療機関の有効期間や広島県の場合は、広島県へ申請してください。

ソースURL: https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/57/siteikikann.html

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