埼玉県では指定難病医療給付制度に関する変更等の手続きについて、2025年5月8日に最新情報が公開されました。この制度では、変更内容によって必要書類が異なるため、まずは住所地を管轄する保健所へ問い合わせることが重要です。
特に注目すべき点として、「高額かつ長期」に該当する方は自己負担上限月額が軽減される制度があります。これは高額な治療を長期間継続しなければならない方の経済的負担を考慮したもので、市町村民税が課税されている場合に適用されます。申請には変更申請書に加え、該当する月の自己負担上限月額管理票(黄色い手帳)のページのコピーを少なくとも6か月分添付する必要があります。管理票に不備がある場合は、医療費申告書と該当分の領収書等で代替可能です。
また、同一疾病について指定難病と小児慢性特定疾病の両方で受給資格がある場合は、小児慢性特定疾病の医療給付が優先され、自己負担上限月額の軽減はできないことも明記されています。
医療受給者証を紛失した場合の再交付申請や、転居による他県への転出などで受給資格を喪失した場合の返納手続きについても案内されています。申請時には受給者および申請者の本人確認ができる運転免許証等の提示が求められます。
詳細な申請書様式は埼玉県のウェブサイトで確認でき、県・市保健所の連絡先も案内されています。指定難病で治療を受けている方は、状況変更時に適切な手続きを行うことで、制度を最大限に活用できます。
ソースURL: https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/tokuteisikkan/henko.html