埼玉県では、令和7年9月30日に受給者証の有効期間が終了する指定難病患者を対象とした継続申請の受付が始まりました。対象者には5月末から6月初めにかけて継続申請のお知らせが順次発送されており、医療給付を継続して受けるためには期限内の手続きが必要です。
継続申請の重要なポイント
継続申請は現在お持ちの受給者証の有効期間内に必ず行う必要があります。推奨期間内に書類に不足がなく審査で認定となった方には、新たな受給者証が9月末日までに発送される予定です。ただし、マイナンバーによる情報照会を希望した場合は、交付時期が遅くなることがあります。
推奨期間後の申請も受給者証の有効期間終了日までは受け付けていますが、申請から受給者証の交付まで概ね2~3か月かかるため、継続申請認定後の受給者証の交付は原則10月以降となります。
申請期限と注意事項
特に注意すべきは、9月30日までに申請がない場合は受給資格を喪失し、それ以降の申請は新規申請としての取扱いになることです1。申請書類も一部異なるため、申請手続きの遅れには十分な注意が必要です。
臨床調査個人票(更新用)を作成できるのは、難病指定医又は協力難病指定医に限られているため、医師にあらかじめ該当するかを確認の上、作成を依頼することが重要です。新たに交付される受給者証の有効期間は令和7年10月1日から令和8年9月30日となります。
なお、さいたま市内の居住者については、平成30年4月1日から難病法に関する事務がさいたま市に移譲されており、継続申請手続きに必要な書類が埼玉県とは異なる可能性があるため、詳細はさいたま市保健所への問い合わせが必要です。
ソースURL: https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/nanbyo/r7_9kousin.html