川口市では、障害者およびその介護者の経済的負担を軽減し、積極的な社会参加と自立促進を図ることを目的として、市内公共施設の使用料等の減免制度を実施しています。

令和7年(2025年)4月1日から、減免を受けられる障害者の範囲が拡大され、介護者の制限もなくなりました。対象となるのは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者に加え、障害福祉サービス受給者証、通所受給者証、指定難病医療受給者証、指定難病登録者証、特定疾患医療受給者証、指定疾患医療受給者証、県単独指定難病医療受給者証の交付を受けている方です。

介護者については、障害者に付き添って施設を利用する方(障害者1人につき1人まで)が対象となります。施設利用時には、障害者は係員に手帳等を提示し、介護者はその障害者に付き添っている旨を申し出る必要があります。また、手帳の提示の代わりに「障害者手帳アプリ『ミライロID』の提示」でも減免が受けられます。

減免対象施設は多岐にわたり、川口駅東口・西口地下公共駐車場、水上少年自然の家、アートギャラリー、文化財センター、科学館、各スポーツセンター、老人福祉センター、総合文化センター駐車場、厚生会館、朝日環境センター余熱利用施設、自転車駐車場、グリーンセンター、医療センター駐車場などが含まれます。減免内容は施設によって異なり、全額免除または半額免除となっています。

なお、この減免制度は個人利用に限定されています。詳細については、川口市障害福祉課庶務係(電話:048-259-7920)に問い合わせることができます。

ソースURL: https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01070/060/oshirase/47958.html

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