小児慢性特定疾病を患うお子さんをお持ちのご家族にとって、医療費の負担は大きな心配事の一つです。栃木県では、そうしたご家族の経済的負担を軽減するため、医療費助成制度を設けています。この制度を利用するためには、県が指定した医療機関での受診が必要となります。

指定医療機関制度とは

平成27年1月1日から施行された医療費助成制度では、栃木県知事(宇都宮市においては宇都宮市長)の指定を受けた医療機関等での医療に限り、小児慢性特定疾病患者の方が医療費の助成を受けることができます1。この制度により、指定を受けていない医療機関での治療では助成の対象外となってしまうため、事前に医療機関が指定を受けているかどうかを確認することが重要です。

指定を受けられる医療機関の種類

指定医療機関として申請できるのは以下の医療機関等です

  • 病院・診療所
  • 薬局
  • 訪問看護ステーション

これらの医療機関が指定を希望する場合は、申請手続きを行う必要があります。

申請に関する重要な注意点

宇都宮市内の医療機関の場合

医療機関の所在地が宇都宮市の場合は、栃木県ではなく宇都宮市が指定を行っています。そのため、宇都宮市に所在地のある医療機関は、申請先が宇都宮市子ども家庭課になります。

指定の更新について

指定小児慢性特定疾病医療機関の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います。更新を希望する医療機関は、指定の期限内に更新申請書を提出する必要があります。更新時期が近づくと、健康増進課から案内通知が送付されます。

変更や届出が必要な場合

指定を受けた医療機関は、以下のような変更が生じた場合には変更届出書を提出する必要があります:

  • 医療機関の名称や所在地の変更
  • 開設者の変更
  • その他重要な事項の変更

また、医療機関の業務を休止、廃止、または再開した場合や、各種法律に基づく処分を受けた場合には、速やかに届出書を提出しなければなりません。

指定の辞退について

指定医療機関は、1月以上の予告期間を設けて指定を辞退することができます。辞退を希望する医療機関は、辞退を希望する日の1月以上前に辞退届を提出する必要があります。

お問い合わせ先

制度に関するご質問やお困りのことがございましたら、以下にお問い合わせください:

栃木県健康増進課 難病対策担当

  • 所在地:〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

小児慢性特定疾病を患うお子さんとそのご家族が、安心して必要な医療を受けられるよう、この制度が設けられています。医療機関選びの際は、指定を受けているかどうかを事前に確認し、適切な医療費助成を受けられるよう準備しておくことが大切です。

ソースURL: https://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/welfare/kodomo/iryou/iryokikanshoman.html

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