岡山市では、特定医療費(指定難病)受給者証の更新手続きについて重要なお知らせがあります。この受給者証は原則として毎年更新が必要です。

令和7年度の更新対象者は、受給者証の有効期間が令和7年9月30日までの方です。更新手続きを期限内に行わないと受給資格を喪失し、再度認定を受けるには新規申請が必要となります。その場合、認定されていない期間は医療費助成が受けられなくなるため注意が必要です。

なお、令和7年7月1日以降に新規申請して認定された方は、有効期間が令和8年9月30日までとなるため、令和7年度の更新手続きは不要です。

更新手続きの流れ

令和7年5月23日(金)に更新案内書類一式が送付されます。提出必要書類は以下の通りです:

  1. 全員提出が必要な書類
    • 難病指定医が作成した臨床調査個人票
    • 申請書(更新案内に同封された令和7年4月時点の情報が印字されたもの)
  2. 軽症者特例で認定されている方の追加書類
    • 受給者証および自己負担上限月額管理表のコピー

更新手続きは令和7年6月3日(月)から受付開始され、令和7年7月31日(木)までに申請することが推奨されています。8月1日から9月30日の期間も申請可能ですが、新しい受給者証の交付が有効期間終了後になることがあります。

更新手続きは原則郵送での受付となり、更新案内に同封されている返信用封筒を利用すれば切手は不要です。

認定された場合、令和7年9月中に新しい受給者証が発送されます。ただし、申請書に不備がある場合や臨床調査個人票の記載内容に疑義がある場合は、9月中に受給者証が届かないことがあります。

指定難病の医療費助成制度は、原因不明で治療方法が確立していない難病の患者さんの医療費負担を軽減するための重要な制度です。

ソースURL: https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000036662.html

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