釜石市では、身体に障がいを持つ方の日常生活や社会参加を支援するため、補装具費の支給制度を実施しています。2025年5月15日に更新された最新情報をもとに、制度の詳細をわかりやすく解説します。

補装具とは

補装具は、事故や病気によって身体に障がいを負った方が、日常生活や社会生活を送る上で必要となる用具です。失われた身体機能を補完・代替し、移動手段の確保や教育・就労場面での能率向上を図るために使用されます。

対象となる補装具

支給対象となる主な補装具には、義肢、装具、姿勢保持装置、車椅子、電動車椅子、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置などがあります。

また、障がい児のみを対象とした座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便保持具も支給対象です。

※車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえは、介護保険制度を利用できる方は介護保険制度が優先されます。

支給対象者

  1. 身体障害者手帳をお持ちの方
  2. 障害者総合支援法における指定難病の診断を受けている方

ただし、認定されている障がいの種別や程度によっては、支給の対象とならない場合もあります。

自己負担額

補装具の基準額を上限として、その1割が自己負担となります(月額上限額37,200円)。市町村民税非課税世帯の場合は自己負担はありません。基準額を超える補装具を希望する場合、超過分は全額自己負担となります。

申請手続き

申請には以下の書類が必要です:

  • 補装具費支給申請書
  • 身体障害者手帳または指定難病の診断書類
  • 指定医師の意見書
  • 補装具の見積書
  • マイナンバーカード

詳細は釜石市地域福祉課にお問い合わせください。

ソースURL: https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2025033000023/

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