埼玉県の指定難病医療給付制度における転入申請について詳しく説明します。

この制度は、他の都道府県または指定都市で指定難病医療給付の認定を受けている方が、埼玉県(さいたま市を除く)へ転入した後も引き続き医療給付を受けるために必要な手続きです。

転入申請の概要

転入申請とは、住民票の異動手続きを行った後に、別途「指定難病医療給付に係る転入申請」を行う必要があるものです。この申請を行わないと、埼玉県での医療給付を受けることができません。

申請を希望する方は、まず「転入申請の手引(PDF)」を確認し、必要書類を準備した上で、住所地を管轄する保健所へ手続きを行う必要があります。

注意点

  1. さいたま市への転入の場合:さいたま市にお住まいの方については、さいたま市が医療給付に係る事務を所管しているため、各種申請等の手続きはさいたま市保健所に問い合わせる必要があります。
  2. 追加書類の必要性:転入申請前後における医療機関の受診状況等により、基本の必要書類に加えて追加書類が必要となる場合があります。申請者は案内を確認し、該当する場合には追加で必要となる書類を提出する必要があります。
  3. 療養費の支給:受給者証の有効期間内で指定医療機関によって行われた医療のうち、受給者に過払いが生じている場合は、必要書類を住所地を管轄する保健所へ提出することで療養費の支給を受けられます。

埼玉県の指定難病制度について

埼玉県では、2025年4月1日から新たに7疾病が追加され、指定難病に係る医療給付の対象疾病は合計348疾病になりました。指定難病とは、原因が不明で治療方法が確立していない難病のうち、厚生労働大臣が指定する疾病を指します。

指定難病は治療が極めて困難であり、医療費も高額になるため、患者さんの医療費負担軽減を目的として、一定の認定基準を満たしている方に医療費の一部を助成しています。

申請窓口

転入申請を含む各種申請は、住所地を管轄する保健所で受け付けています。県・市保健所の連絡先については、埼玉県のウェブサイトで確認できます。

なお、2025年4月8日に難病指定医療機関一覧が更新されており、令和5年2月1日からは難病指定医療機関の手続きがオンライン化されています。

埼玉県の難病診療連携拠点病院としては、埼玉医科大学病院、埼玉医科大学総合医療センター、自治医科大学附属さいたま医療センター、獨協医科大学埼玉医療センターが指定されています。

ソースURL: https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/tokuteisikkan/tenyu.html

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