ページが2025年08月28日に更新されておりましたので取り上げます。
静岡県裾野市では、小児慢性特定疾病で治療を受けているお子さんの日常生活を支援するため、19種類の生活用具給付制度を実施しています。医療機器から生活補助具まで幅広くカバーした、ご家族にとって心強い支援制度です。
対象となるお子さんの条件
この制度を利用できるのは、以下の条件をすべて満たすお子さんです
基本条件
- 裾野市に住民登録をしている方
- 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方
- 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師により判断された方
特別な配慮事項
頭部保護帽、ストーマ装具(消化器系・尿路系)については、入院中または施設入所中の方も給付対象となります。
制度の棲み分け
児童福祉法および障がい者総合支援法による日常生活用具給付の対象とならない方が利用できる制度として位置づけられています。
充実した19種類の給付品目
裾野市では、お子さんの症状や生活状況に応じて、以下の19種類の用具を給付しています
移動・体位支援用具
- 車椅子
- 歩行支援用具
- 体位変換器
- 特殊寝台
- 特殊マット
排泄・入浴関連用具
- 便器
- 特殊便器
- 特殊尿器
- 入浴補助用具
- ストーマ装具(消化器系・尿路系)
医療・健康管理機器
- 電気式痰吸引器
- ネブライザー(吸入器)
- パルスオキシメーター
- 人工鼻
体調管理・保護用具
- クールベスト
- 紫外線カットクリーム
- 頭部保護帽
- チューブ型包帯
申請に必要な書類一覧
申請時には以下の書類を揃える必要があります
必須書類
- 裾野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書・診断書
- 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
- 購入したい用具の見積書およびカタログ
場合により必要な書類
- 前年度の市民税課税証明書の写し(申請年1月1日時点の住所が市外の場合)
- 生活保護・支援給付受給証明書(該当する場合)
収入に応じた自己負担制度
給付を受ける際は、対象者の扶養義務者の収入の状況に応じた自己負担金があります。具体的な負担額については、市のホームページで「費用負担基準(別表2)」として詳細が公開されています。
スムーズな申請手続きの流れ
手続きの6ステップ
①医師への相談:医師へ診断書の作成を依頼します。
②業者への見積依頼:希望する用具を取り扱う業者へ見積書等の作成を依頼します。
③見積書・カタログの受領:業者から見積書および希望する用具のカタログを受け取ります。
④申請書提出:必要書類を揃えて申請します。郵送での申請も可能です。
⑤決定通知の受領:給付が決定されたら、「給付決定通知書」および「給付券」が送付されます。
⑥業者への発注:給付券が届いてから取扱業者に用具を発注してください。
重要な注意事項
業者への発注後、または購入後で支払い済みの場合は、給付対象となりません。必ず給付券を受け取ってから発注するよう、十分ご注意ください。
お問い合わせ・申請窓口
担当部署
裾野市 総合福祉課(障がい福祉係)
所在地・連絡先
- 住所:〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
- 電話:055-995-1820
- ファクス:055-992-3681
最新情報
制度の詳細については、2025年8月28日に更新された最新の情報が市のホームページで確認できます。
小児慢性特定疾病と向き合うお子さんとご家族にとって、日常生活を支える用具は欠かせないものです。この充実した支援制度を活用して、お子さんがより快適で安全な生活を送れるよう、まずは担当窓口にご相談ください。
ソースURL: https://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/5/6/7/1/20978.html