広島県は、小児慢性特定疾病医療費助成制度について2026年7月1日付で公式ページを更新し、同月から月額自己負担上限額の階層区分の基準額が一部変更になったことをお知らせしています。 広島市・福山市・呉市を除く県内在住の対象者に向けて、制度の仕組み・申請方法・各種特例・窓口情報が整理されています。 制度を利用中の方は変更点を確認し、更新・変更申請が必要な方はお早めに手続きを行ってください。

💡 用語解説:「小児慢性特定疾病」とは?
子どもに多い慢性疾患のうち、長期にわたり生活に大きな影響を与えるため国が指定した疾病です。 令和7年4月から13疾病が追加され、現在は合計801疾病が対象となっています。 原則18歳未満が対象ですが、18歳時点で受給者証を持ち毎年更新を続けた場合は20歳未満まで継続できます。

💡 用語解説:「高額かつ長期」特例とは?
認定された病名の治療において、月の医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある場合に申請できる特例です。 この要件を満たすと、月額自己負担上限額が「重症」と同額(一般所得1なら2,500円)に軽減されます。 新規申請時は申請できず、すでに認定を受けている方が対象となります。

2026年7月からの変更点

今回の変更は、月額自己負担上限額の階層区分の基準額の一部です。 詳細は広島県の公式ページおよびPDF版「更新申請のご案内」をご確認ください。 制度の根幹(対象疾病・助成内容・申請窓口)は従来と変わりありません。

自己負担上限額(月額)の現行基準

2026年7月時点の自己負担上限額は以下のとおりです(自己負担割合は2割)。

階層区分基準一般重症・高額かつ長期人工呼吸器等装着
生活保護生活保護受給0円0円0円
低所得1非課税・年収82万6,500円以下1,250円1,250円500円
低所得2非課税・年収82万6,500円超2,500円2,500円500円
一般所得1住民税7.1万円未満5,000円2,500円500円
一般所得2住民税7.1万円以上25.1万円未満10,000円5,000円500円
上位所得住民税25.1万円以上15,000円10,000円500円

※ 入院時の食事療養費は1/2自己負担です。

20歳を迎える受給者の方へ

小児慢性特定疾病医療受給者証は、20歳の誕生日の前日で有効期間が満了します。 20歳以降は指定難病医療費助成制度など、別の制度へ移行できる場合がありますが、認定基準や申請手続きが異なります。 広島大学病院内の「小児難病相談室」では、移行期の相談にも対応しています。主治医とも早めにご相談ください。

⚠️ 申請前の重要確認事項

  • 広島市・福山市・呉市在住の方は対象外です。各市の窓口にお問い合わせください。
  • マイナ保険証をお持ちの方も、紙の健康保険証・資格確認証・資格情報のお知らせは廃棄しないでください(今後の申請に必要です)。
  • 様式は令和7年4月から変更されています。旧様式は使用できません。

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引用・参照元

※ 当記事は上記を参照し、難病ネットワークインフォメーション編集部が要約・解説したものです。

※ 最終確認:2026年7月

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