神奈川県の「指定難病医療費助成制度(特定医療費支給認定制度)」は、国が定めた指定難病の患者さんを対象に、医療費の自己負担を軽減するための公的な支援制度です。 治療が長期にわたり、医療費が高額に神奈川県の「指定難病医療費助成制度(特定医療費支給認定制度)」は、国が定めた指定難病の患者さんを対象に、医療費の自己負担を軽減するための公的な支援制度です。 治療が長期にわたり、医療費が高額になりやすい難病の患者さんとそのご家族にとって、生活を支える重要な制度のひとつです。 ここでは、制度の仕組み・申請方法・自己負担限度額などを、公式情報をもとにわかりやすくご説明します。
💡 用語解説:「指定難病」とは?
原因が不明で、治療方法がまだ十分に確立されていない病気のうち、厚生労働大臣が指定した疾病のことです。 医療費が高額になりやすく、患者さんの生活への影響が大きいため、国が医療費を一部助成する対象として定めています。 対象疾病の一覧や認定基準は、難病情報センター(nanbyou.or.jp)で確認できます。
💡 用語解説:「臨床調査個人票」とは?
申請時に必要な書類のひとつで、難病指定医(都道府県から指定された医師)が患者さんの症状や検査結果などを記入する専用の様式です。 疾患ごとに異なる書式があり、難病情報センターからダウンロードできます。 申請には、難病指定医が記載してから6か月以内のものが必要です。
制度の概要と目的
指定難病は、治療が極めて難しく、医療費が長期・高額にわたる疾病です。 この制度は、認定を受けた患者さんの窓口での医療費負担を軽減することを目的としています。 認定されると、医療費の窓口負担割合が3割から2割に軽減され、さらに所得に応じた「自己負担限度額」が設定されます。 月ごとの医療費の合計がその上限額を超えた分は、制度によってカバーされます。
なお、対象となる医療は、指定難病およびその難病に付随して生じる傷病に関するものに限られます。 また、医療費助成を受けるには、都道府県・政令指定都市から指定された「指定医療機関」で受診する必要があります(緊急の場合などを除きます)。
申請できる方と申請の流れ
申請できる方
以下の条件をどちらも満たす方が対象です。
- 指定難病に罹患している方
- 神奈川県内(政令指定都市を除く)に居住している方
患者さんが18歳未満の場合は、保護者が神奈川県内(政令指定都市を除く)に居住していることが条件です。 なお、18歳未満の方は「小児慢性特定疾病医療費助成制度」の対象となる可能性もあるため、あわせてご確認ください。
申請方法
申請書類を準備のうえ、神奈川県がん・疾病対策課への郵送、または各保健所等の窓口への持参によって申請します。 郵送の宛先は「〒231-8588(住所記載不要) 神奈川県がん・疾病対策課難病対策グループ」です。
主な必要書類は以下のとおりです(マイナンバー記載の有無によって一部異なります)。
- 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規・転入用)
- 臨床調査個人票(難病指定医の記載から6か月以内のもの)
- 医療保険の加入状況を確認できる書類(マイナンバーを使わない場合)
- 住民票の写し(世帯全員・続柄記載、マイナンバーを使わない場合)
- 市町村民税の課税状況の確認書類(マイナンバーを使わない場合)
申請に必要な書類の詳細は、公式サイトの「指定難病のしおり(PDF)」で必ず確認してください。
自己負担限度額(月額)
自己負担上限額は、患者さんの属する「支給認定基準世帯員」の市町村民税額(所得割額・均等割額)をもとに決まります。 外来・入院・調剤・介護給付費の合計が上限額までとなります。
| 階層区分 | 所得の目安 | 一般 | 高額難病治療継続者 | 人工呼吸器等装着者 |
|---|---|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給中 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 低所得Ⅰ | 住民税非課税・本人収入80.9万円以下 | 2,500円 | 2,500円 | 1,000円 |
| 低所得Ⅱ | 住民税非課税・本人収入80.9万円超 | 5,000円 | 5,000円 | 1,000円 |
| 一般所得Ⅰ | 所得割額 71,000円未満 | 10,000円 | 5,000円 | 1,000円 |
| 一般所得Ⅱ | 所得割額 71,000円以上251,000円未満 | 20,000円 | 10,000円 | 1,000円 |
| 上位所得 | 所得割額 251,000円以上 | 30,000円 | 20,000円 | 1,000円 |
※ 入院中の食事療養費・生活療養費は全額自己負担となります(食事代は難病患者は減額となる場合があります。詳細は医療機関または保険者へご確認ください)。
※ 所得割額が0円でも均等割額が課税されている場合は「一般所得Ⅰ」となります。
医療費助成の開始日(さかのぼり制度)について
令和5年(2023年)10月1日からの制度改正により、医療費助成の開始日を申請日より前にさかのぼることができるようになりました。 具体的には、難病指定医が「重症度分類を満たしている」と診断した日まで、助成開始日をさかのぼることが可能です。 郵送申請の場合は「県が書類を受理した日から原則1か月前の日」、窓口申請の場合は「書類を提出した日から原則1か月前の日」と比較し、いずれか遅い方の日が有効期間の開始日となります。
⚠️ 申請前に確認しておきたい重要ポイント
- 政令指定都市(横浜市・川崎市・相模原市)在住の方は、神奈川県ではなく各市の窓口へ申請してください。
- 臨床調査個人票を記載できるのは「難病指定医」のみです。かかりつけ医が指定医かどうか、事前にご確認ください。
- 助成対象となる医療機関は「指定医療機関」に限られます。受診前に、通院先が指定医療機関かどうかを確認しておくと安心です。
- スモン・難治性肝炎(劇症肝炎)・重症急性膵炎・先天性血液凝固因子障害については、指定難病とは別の制度が適用されます。
- マイナンバーを申請書に記載することで、提出書類の一部を省略できます。
引用・参照元
※ 最終確認:2026年6月
ソースURL: https://www.pref.kanagawa.jp/docs/nf5/cnt/f531594/index.html







