広島県では、原因不明で治療方法が確立していない難病を患う方々の医療費負担を軽減するため、特定医療費(指定難病)受給者証を交付し、公費による医療費助成を実施しています。この制度により、対象となる患者さんは月々の医療費負担が大幅に軽減され、継続的な治療を安心して受けることができます。
令和7年度更新手続きが開始
令和7年度の特定医療費(指定難病)受給者証の更新手続きが始まっています。有効期間終了日が令和7年11月30日の方については、令和7年5月末頃に更新に関する案内冊子等が発送される予定です。
更新申請の重要なスケジュール
更新申請受付期間:令和7年6月2日(月曜日)~令和7年8月1日(金曜日)
提出期日を過ぎても一定期間は更新手続きが可能ですが、令和7年12月2日以降に提出されると有効期間が途切れる場合があるため、早めの手続きが重要です。
更新申請の流れ
- 難病指定医に「臨床調査個人票(診断書)」の作成を依頼
- 必要書類の準備及び申請書の記入
- 申請書類を管轄保健所に提出
郵送での申請も可能ですが、郵送料は自己負担となります。
制度の対象者と要件
対象者の要件
- 指定難病に罹患している方(国の定めた「診断基準」を満たす方)
- 次のいずれかに該当する方:
- 病状が一定の基準を満たす方(国の定めた「重症度分類」を満たす方)
- 上記に該当しないが、「軽症高額」に該当する方
軽症高額とは、症状は軽いものの医療費が高額になる患者さんを対象とした特別な配慮制度です。
公費負担の対象となる医療・介護サービス
支給対象となる医療の内容
- 診察
- 薬剤の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療
- 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
支給対象となる介護の内容
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 介護療養施設サービス(居住費、食費は対象外)
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導
- 介護医療院サービス
ただし、入院時の標準的な食事療養及び生活療養に係る負担については、患者負担となります。
医療費の自己負担上限額
申請が認定された場合、月々の医療費の支払いは自己負担上限額までとなります。自己負担上限額は市町村民税の課税額によって以下のように定められています。
階層区分 | 一般 | 高額かつ長期医療 | 人工呼吸器等装着 |
---|---|---|---|
生活保護 | 0円 | 0円 | 0円 |
低所得1(年収~80万円) | 2,500円 | 2,500円 | 1,000円 |
低所得2(年収80万円超~) | 5,000円 | 5,000円 | 1,000円 |
一般所得1(市町村民税課税以上7.1万円未満) | 10,000円 | 5,000円 | 1,000円 |
一般所得2(市町村民税7.1万円以上25.1万円未満) | 20,000円 | 10,000円 | 1,000円 |
上位所得(市町村民税25.1万円以上) | 30,000円 | 20,000円 | 1,000円 |
新規申請に必要な書類
新規申請をされる方は以下の書類が必要です。
基本的な提出書類
- 特定医療費(指定難病)支給認定申請書
- 臨床調査個人票(作成から6か月を超えているものは受理不可)
- 健康保険証のコピー
- 住民票(世帯全員分の続柄・個人番号入り、申請日前3か月以内発行)
- 申請者の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 市町村民税(非)課税証明書
該当者のみ必要な書類
- 生活保護受給者、中国残留邦人支援法による支援給付者の場合は証明書類
- 「軽症高額」に該当する場合は医療費総額が確認できる書類
- 同一世帯内に他の受給者がいる場合は受給者証の写し
- 代理人が手続きする場合は委任状
新規申請の際には、申請書と臨床調査個人票のみの提出でも受付は可能です1。
償還払い制度
医療保険が適用されない医療費については、償還払い制度が利用できます。ただし、医療保険が適用されない医療費や補装具の作成費用は、償還払いの対象とはなりません。
償還払い申請に必要な書類
- 特定医療費(指定難病)支給申請書
- 診療内容を記載した領収書等もしくは特定医療費(指定難病)領収証明書
- 医療費振込先金融機関の口座が分かる書類
- 特定医療費(指定難病)受給者証・自己負担上限額管理票のコピー
- 高額療養費の適用となる場合は支給決定額の分かる書類
- 受領者と受給者が異なる場合は償還払い委任状
申請・問い合わせ先
広島県内の各保健所で申請を受け付けています。ただし、広島市内にお住まいの方は広島市(保健センター等)にお問い合わせください。
主な保健所一覧
- 西部保健所:廿日市市桜尾二丁目2-68(大竹市、廿日市市担当)
- 西部保健所広島支所:広島市中区基町10-52(安芸高田市担当)
- 呉市保健所:呉市和庄一丁目2-13(呉市担当)
- 西部東保健所:東広島市西条昭和町13-10(竹原市、東広島市担当)
- 東部保健所:尾道市古浜町26-12(三原市、尾道市担当)
- 福山市保健所:福山市三吉町南二丁目11-22(福山市担当)
- 北部保健所:三次市十日市東四丁目6-1(三次市、庄原町担当)
制度改正と診断基準の変更
令和6年4月1日から、国の定める診断基準及び重症度分類が変更される疾病があり、臨床調査個人票は全ての疾病について改正されました。最新の情報については厚生労働省ホームページで確認することができます。
この難病医療費助成制度は、患者さんとそのご家族の経済的負担を大幅に軽減し、安心して治療を継続できる重要な支援制度です。対象となる可能性がある方は、お早めに最寄りの保健所にご相談ください。
ソースURL: https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/57/shinnannbyou.html