長崎県では、現在特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方に向けて、令和7年度の更新申請手続きを開始しました。現在の受給者証の有効期間は令和7年9月30日までとなっており、継続して医療費助成を受けるためには必ず更新申請が必要です。
更新申請の重要なスケジュール
申請期限
**令和7年8月1日(金)**が申請期限となっています。この期限を過ぎると、令和7年9月30日で医療費助成の受給資格がなくなってしまうため、期限には余裕をもって申請手続きを済ませることが重要です。
期限後の申請について
令和7年10月1日以降は更新申請が受け付けられなくなり、新規申請となってしまいます。この場合、臨床調査個人票は新規用が必要となるため注意が必要です。
ただし、令和7年8月1日の申請期限後も、現在の受給者証の有効期限である令和7年9月30日までは更新申請を受け付けています。しかし、申請が遅くなると新しい受給者証のお届けが10月以降となり、医療機関受診の際にご不便をおかけすることがあります。
申請書類の送付と問い合わせ
申請書類の郵送
受給者の方には、更新申請書と案内文書が順次郵送されます。7月になっても届かない場合は、コールセンターへの連絡が必要です。
新しい受給者証の交付について
申請書類を審査して認定を更新した場合は、新しい受給者証を9月上旬から順次送付する予定です。お届けまでしばらくお待ちいただく必要があります。
軽症高額制度について
更新申請に関するQ&Aでは、軽症高額制度についても詳しく説明されています。
対象期間
軽症高額の対象となる期間は、申請月を含む過去12ヶ月の期間となります。例えば、令和7年7月20日に更新申請書を提出した場合は、令和6年8月から令和7年7月の12ヶ月が対象期間となります。
軽症高額該当の確認
更新申請書の軽症高額の欄に〇がある場合は、昨年度の更新で軽症高額で認定されています。今回の更新時も念のため自己負担上限額管理票の提出が推奨されています。
臨床調査個人票を審査した結果、重症度を満たしていない可能性がある方に対しては、改めて軽症高額制度に該当がないか確認が行われます。
更新申請をしない場合
更新申請をしない場合は、更新申請専用コールセンターへの連絡が必要です。
制度の拡充について
令和7年4月1日から、指定難病の対象疾病が新たに7疾病追加され、348疾病に拡大されました。これにより、より多くの患者さんが医療費助成を受けられるようになっています。
お問い合わせ先
長崎県国保・健康増進課
- 郵便番号:850-8570
- 住所:長崎市尾上町3番1号
この更新申請は、難病患者さんの継続的な治療を支える重要な手続きです。申請期限を守り、必要な書類を確実に提出することで、安心して治療を続けることができます。ご不明な点がございましたら、お早めに専用コールセンターまでお問い合わせください。
ソースURL: https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/iryo/nanbyo/iryouhijosei/729647.html