滋賀県は、児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療費助成制度の利用をより手軽にするため、2024年4月1日から重要な変更したとお知らせがありました。
これまで小児慢性特定疾病医療受給者証には、利用者が受診できる「個別の指定医療機関の名称」が記載されていましたが、新たな制度ではこの記載を「児童福祉法に基づき指定された指定医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所等)」へと変更したとのことです。
この変更により、滋賀県内の指定医療機関であれば、事前に追加や変更の申請を行わずとも助成対象として受診が可能になります。特に、新たに開設された薬局など、これまでは手続きが必要だった医療機関を利用したい場合に、スムーズに対応できるようになりました。
滋賀県は、指定医療機関の一覧を簡単に確認できるよう、QRコードを通じて情報を提供しています。また、2024年3月31日までに発行された受給者証に記載されている個別の指定医療機関についても、特段の手続きなしで「児童福祉法に基づき指定された指定医療機関」として引き続き利用可能となりますので、次回更新時までそのままご使用いただけます。
詳しくは以下にてご確認ください。
参照元:https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/iryo/336648.html