石川県では、指定難病にかかっている方の医療費負担を軽減するため、特定医療費(指定難病)助成制度を実施しています。この制度を利用することで、指定難病の治療にかかる医療費の自己負担分が軽減されます。
更新受付期間と手続き
令和7年度の更新受付期間は、令和7年7月1日(火曜日)から令和7年9月30日(火曜日)までとなっています。6月末に対象の方へ更新案内が送付されており、必要書類をそろえて最寄りの保健福祉センター(金沢市の方は福祉健康センター)へ提出する必要があります。
被災等で住所変更し、更新案内が届かない場合には、県健康推進課または県各保健福祉センター(金沢市各福祉健康センター)まで早めに連絡することが推奨されています。
マイナ保険証対応による提出書類の変更
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、指定難病等の医療費助成に関する各種手続きにおける医療保険の資格情報が確認できる資料(保険証の写し等)の取り扱いが変更されています。現在は、マイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みになっています。
軽症かつ高額の対象者
指定難病の症状の程度が医療費助成の対象となる基準を満たしていない場合でも、申請した疾病にかかる医療費の総額(10割分)が33,330円を超える月が、申請日前の1年間に3回以上ある場合は、「軽症かつ高額」の対象者として認定されます。該当する場合は、領収書や証明書などの必要書類を提出する必要があります。
高額かつ長期の認定
受給者となった方で、難病の治療等にかかる医療費が高額であり、長期間の治療を継続する必要がある方については、「高額かつ長期」の対象者として認定され、月々の自己負担上限額が軽減されます。認定基準は、受給者証交付以降の期間において、1ヵ月にかかる医療費の総額(10割分)が50,000円を超える月が、申請月を含む過去12ヶ月において6回以上あることです。ただし、軽減措置の対象となるのは、自己負担上限額の階層区分が「C1(一般所得1)」「C2(一般所得2)」「D(上位所得)」の方に限られます。
医療費の払い戻し請求
指定医療機関で月額自己負担上限額を超えて医療費を支払った場合、または3割負担で支払った場合、過払い分を請求することができます。申請書、受給者証の写し、医療機関の領収書の写し、特定医療費(指定難病)対象診療報酬領収証明書、振込口座がわかるものなどを揃えて、管轄の保健福祉センター等で申請してください。
変更届と再交付
特定医療費(指定難病)受給者証の記載内容に変更がある場合、変更届と必要書類を管轄の保健福祉センター等へ届け出る必要があります。県外に転出する場合は、転出先の都道府県に再度申請が必要となります。また、受給者証を破損したり、汚したり、紛失した場合は、再交付の申請をすることができます。
特定医療費(指定難病)受給者証には有効期間が設定されており、有効期間以降も継続して医療費の公費負担を受ける場合には更新の手続きが必要です。手続きがなされず有効期間が切れてしまった場合、医療費の助成を受けるためには再度、新規申請を行う必要があります。
ソースURL: https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenkou/nanbyo/nanbyo.html











