岡山市【令和7年度】小児慢性特定疾病医療費受給者証の更新手続きについてのページが2025年8月1日にて更新されておりましたので取り上げます。

岡山市では、小児慢性特定疾病の医療費助成を受けている患者さんとその保護者に向けて、受給者証の更新手続きに関する重要な案内を発表しています。特に18歳以上の方には、更新を逃すと再申請ができなくなるという重要な制限があるため、確実な手続きが必要です。

更新手続きが必要な対象者

令和6年12月31日までに有効期間が終了する小児慢性特定疾病医療費受給者証をお持ちの方が対象です。引き続き医療費助成を受けるためには、期限内に更新手続きを完了させる必要があります。

更新申請の重要な期限

基本受付期間

令和6年9月2日(月)~令和6年11月15日(金)

延長期間

基本期間を過ぎても令和6年12月27日(金)までは更新申請が可能ですが、新しい受給者証のお届けが遅くなります。

18歳以上の方への重要な警告

満18歳以上の方が更新申請を行わずに資格を喪失した場合、再度小児慢性特定疾病医療費の申請をすることはできません。これは制度上の重要な制限であり、一度資格を失うと二度と同じ制度を利用できなくなります。

新しい受給者証の有効期間

更新手続きが認定されると、新しい受給者証の有効期間は以下のようになります

  • 原則: 令和7年12月31日まで
  • 20歳を迎える方: 20歳の誕生日の前日まで1

医療意見書について

必要な書類

更新手続きには、小児慢性特定疾病医療の指定医が作成した医療意見書が必要です。医療意見書は更新案内に同封されていませんので、かかりつけの医療機関に作成を依頼してください1

作成時期の制限

令和6年8月1日以降に作成された医療意見書のみが更新申請に使用できます1

制度改正による変更点

令和6年4月1日の制度改正により、成長ホルモン治療を行う場合でも「成長ホルモン治療用意見書」は不要となりました。ただし、医療意見書には令和6年8月1日以降の身長の記載が必要です1

申請方法と注意点

郵送での申請

更新申請は原則郵送での受付です。令和6年8月13日に保護者宛に送付された更新案内書類に同封の返信用封筒を使用すれば、切手の貼付は不要です1

受付日の基準

郵送された書類の到達日が更新申請の受付日となります。

更新手続きが不要なケース

令和6年10月1日以降に新規申請をして認定された方は、有効期間が原則令和7年12月31日までとなるため、令和6年度の更新手続きは不要です。

お問い合わせ先

岡山市保健所 健康づくり課

まとめ

小児慢性特定疾病の医療費助成は、患者さんとそのご家族にとって重要な制度です。特に18歳以上の方は更新を逃すと再申請ができなくなるという深刻な制限があるため、期限内の確実な手続きが不可欠です。医療意見書の作成には時間がかかる場合もあるため、早めにかかりつけ医に相談し、余裕を持って手続きを進めることをお勧めします。

ソースURL: https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000053464.html

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