葛飾区の小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業のページが令和7年7月8日にて更新されておりましたので取り上げます。

在宅で療養生活を送るお子さんとそのご家族にとって、日々のケアは大きな負担を伴うことがあります。東京都葛飾区では、そんなご家庭を支えるため、「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業」を実施しています。この制度は、難病と闘うお子さんが自宅で少しでも快適に過ごせるよう、必要な用具の購入をサポートするものです。

どんな支援が受けられるの?

この事業は、小児慢性特定疾病の医療受給者証をお持ちのお子さんに対し、在宅療養に必要な「日常生活用具」を給付(購入費用を助成)する制度です。

給付対象となる用具の例

対象となる用具は多岐にわたります。以下はその一例です。

  • 特殊寝台: 体の角度を調整できるベッドなど
  • 入浴補助用具: 入浴時の体を支える椅子など
  • 電気式たん吸引器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 車椅子
  • 頭部保護帽: 転倒から頭を守るための帽子
  • パルスオキシメーター: 呼吸状態を測る機器

これらの用具には、それぞれ基準額が定められています。

この制度を利用できる方

以下の条件をすべて満たすお子さんが対象となります。

  • 葛飾区にお住まいであること
  • 「小児慢性特定疾病医療受給者証」を持っていること
  • 在宅での療養生活を送っていること
  • 他の法律(児童福祉法など)で同様の支援を受けていないこと

申請する前に知っておきたい大切なポイント

必ず購入前に申請を!

この制度で最も注意したい点は、用具を購入する前に申請手続きが必要だということです。すでに購入してしまったものは対象外となってしまうため、まずは相談することが大切です。

費用について

保護者の方(扶養義務者)の収入状況に応じて、費用の一部を自己負担する場合があります。

どこに相談すればいいの?

この制度に関する相談や申請は、お住まいの地域を管轄する各保健センターが窓口となっています。
「うちの子の場合はどうだろう?」「この用具は対象になるかな?」など、少しでも気になることがあれば、まずは気軽に問い合わせてみましょう。

難病と闘うお子さんとご家族の日々の負担が少しでも軽くなるよう、こうした公的な支援制度を上手に活用することが大切です。対象となる可能性のある方は、ぜひ一度、葛飾区の相談窓口へ連絡してみてください。

ソースURL: https://www.city.katsushika.lg.jp/kenkou/1030182/1001790/1001847.html

スポンサーリンク
おすすめの記事