群馬県の山本一太知事は、県議会一般質問において、難病患者を対象とした県有施設の使用料減免を同年9月1日から実施すると表明しました。 これまで減免の対象は障害者手帳を持つ方とその介助者に限られていましたが、今回の決定により難病患者本人とその介助者1人も新たに対象となります。 難病を抱えながら生活する患者さんにとって、外出や文化・スポーツ活動への参加を後押しする取り組みとして注目されます。
💡 用語解説:「特定医療費受給者証」とは?
指定難病と認定された患者さんに都道府県・政令指定都市から交付される証明書です。 医療費の自己負担を軽減するために医療機関の窓口で提示するほか、今回の群馬県の減免措置のように、各種支援制度の利用資格を証明する書類としても活用されます。 毎年更新が必要で、群馬県では8月に更新手続きが行われます。
減免の概要——障害者手帳がなくても利用可能に
今回の群馬県の決定は、公明党の藥丸潔県議会議員の一般質問に対して山本知事が答えたものです。 減免の対象となるのは難病患者本人と介助者1人で、群馬県内の県有施設において無料または割引の措置が受けられます。
これまで同様の減免は障害者手帳を持つ方とその介助者に限られており、難病患者は対象外でした。 難病患者の多くは症状や生活への影響が大きいにもかかわらず、障害者手帳の取得要件を満たさないケースも少なくなく、支援の空白が生じているという課題がありました。 今回の拡大により、手帳の有無にかかわらず、指定難病の受給者証を持つ患者さんも同等の支援を受けられるようになります。
実施時期と周知の方法
実施は2026年9月1日からを予定しています。 対象者への案内は、同年8月に行われる特定医療費受給者証の更新手続きに合わせて送付される予定です。 群馬県内で受給者証の更新を予定している方は、案内が届いているかご確認ください。
知事のコメント——生活の質向上に意義
山本知事は議会の答弁で、施設収入への影響があるとしつつも、難病患者の外出や文化・スポーツ活動の機会を広げることで生活の質の向上につながる意義は大きいと述べ、知事自らの判断として実施を決断したと表明しました。 行政が難病患者の社会参加を後押しする具体的な施策として、他の都道府県への波及が期待される動きです。
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※ 減免対象となる具体的な施設の一覧や申請手続きの詳細については、群馬県の公式発表をご確認ください。
引用・参照元
※ 当記事は上記を参照し、難病ネットワークインフォメーション編集部が要約・解説したものです。
※ 最終確認:2026年6月







